大阪府肝炎医療費助成制度
2008年4月より大阪府肝炎医療費助成制度がはじまります。
ウイルス性肝炎のインターフェロン治療にかかる健康保険の自己負担額について、患者さんの世帯の所得に応じて助成がうけられる制度です。
認定をうけられると、1万円~5万円の自己負担限度額が設定され、その限度額を超える自己負担分について、助成がうけられることとなります。詳しくは当院事務部までお問い合わせください。
肝炎医療費助成制度の概要
対象となる疾患
- B型ウイルス性肝炎
- C型ウイルス性肝炎
対象者
次の項目の全てを満たす方が助成の対象となります。
- 住所が大阪府内であること
- 対象となる疾患(B型・C型ウイルス性肝炎)と診断され、かつ、肝炎インターフェロン治療受給者の認定基準を満たしていること。
- 各種健康保険の被保険者またはその被扶養者であること。
肝炎インターフェロン治療受給者の認定基準
次のいずれかに該当すること。
- HBe抗原陽性でかつHBV-DNA陽性のB型活動性肝炎で、インターフェロン治療を行う予定、またはインターフェロン治療実施中のもののうち、肝がんの合併のないもの
- HCV-RNQ陽性のC型慢性肝炎及びC型代償性肝硬変で、インターフェロン治療を行う予定、またはインターフェロン治療実施中のもののうち、肝がんの合併のないもの
※肝炎医療費助成制度は国で全国統一的に認定基準が定められています。
そのため、B型ウイルス性肝炎・C型ウイルス性肝炎であっても、全ての患者さんが対象になるのではなく、対象となる方が限られています。
ご自身の症状が認定基準に該当するかどうか、当院かかりつけ医師までご相談ください。
対象となる医療
- B型及びC型肝炎ウイルスの除去を目的として行うインターフェロン治療で保険適応となっているもの
- インターフェロン治療を実施するための検査等
- 入院時の食事代、居住費等は助成の対象外です。
自己負担限度額
インターフェロン治療にかかる健康保険の自己負担分のうち、患者さんの世帯の所得に応じて、1ヶ月の自己負担額が決定されます。
この自己負担限度額を超える保険自己負担分について助成されます。
階層区分 | 世帯の市町村民税(所得割)課税年額 | 自己負担限度額(月額) |
---|---|---|
A | 65,000円未満の場合 | 10,000円 |
B | 65,000円以上235,000円未満の場合 | 30,000円 |
C | 235,000円以上の場合 | 50,000円 |
肝炎専門医療機関
当院は大阪府の「肝炎専門医療機関」の指定をうけております。
肝疾患に関する専門知識をもった肝臓専門医(日本肝臓学会-内科 植田 正 医師)が担当させて頂く肝臓専門外来もおこなっております。肝臓に関する治療や相談をご要望の患者さんにおかれましては、お気軽に当院事務部までお問い合わせください。
肝臓専門外来(内科植田医師) 毎週水曜日14:00~16:00
※ お電話でのご予約は承りできません。ご予約の際は受付までお越しください。